皆さんが、飲酒運転や無免許運転の車にぶつけられて、車に損害が出たりケガをしたりした場合とても不安になりませんか?実際にそういう経験をされた方でないと、不安感が分らないかもしれません。ここでは、もし飲酒運転や無免許運転の車にぶつけられ、不幸にもケガをしたり、車に損害が出た場合の対応や、任意保険などはどのようになるのかなどを解説していきます。
そもそも飲酒運転や無免許運転ってどういう状態をいう?
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飲酒運転
酒気帯び運転及び酒酔い運転のことを指します。これは、道路交通法で定められた罰則の厳しい道路交通法違反の行為になります。また酒気帯び運転には、二種類あります。
- 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
- 呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上
酒酔い運転とは、アルコール濃度に関係なく、車両の運転に支障がでている状態です。警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの場合がコレに当たります。
無免許運転
道路交通法上、「何人も、公安委員会の運転免許交付を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています(64条)。二輪自動車も同様です。
この場合は免許を取得していないというだけでなく、無免許運転状態には、色々な場面がでてきます。無免許運転には、おおよそ5つほどのパターンがあります。
①純無免
そもそも免許を持っていない人が運転している状態です。一般的に無免許運転で思い浮かぶのは、純無免のケースが多いでしょう。
②免許停止中なのに運転した
免許停止になっているのに、運転した場合も無免許運転になります。
③免許取消になったのに運転した
免許取消の処分を受けているのに運転した場合は、無免許運転となります。
④免許が失効しているのに運転した
免許の更新をしなかったことで、免許が失効してしまい運転した場合は、無免許運転となります。運転者がうっかり忘れているケースも多いです。
⑤免許外運転
普通自動車免許しか持っていないのに、普通自動二輪を運転した場合など、持っている免許で運転できない種類の車両を運転したときも無免許運転となります。
飲酒運転の車にぶつけられた?補償は?
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①ぶつけられてケガをしたケース
飲酒運転をした人の車に自賠責保険がついていれば、ケガの治療費、休業補償、慰謝料など120万円を上限に支払われます。また飲酒運転した方の任意保険では、その120万円を超えた部分を対人賠償として支払ってくれます。またご自身の自動車保険で人身傷害保険に加入している場合は、人身傷害保険で先行して対応していくことも可能です。
②ケガはしなかったが、車が破損したケース
飲酒運転した人が任意保険の対物賠償に加入していれば、この部分で補償をしてくれます。もし任意保険に加入していない場合は、飲酒運転者本人から修理代をもらう必要が出てきます。この場合は、ご自身で交渉するのは中々難しいので、もしご自身加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついているならば、依頼するのも一つでしょう。またご自身に車両保険がついているならば、先に車両保険を使用し、後で加入保険会社から相手に請求(求償権が移る)してもらうことも可能です。
※筆者ワンポイントアドバイス
最近では、年齢制限や家族限定・本人限定など補償されるドライバーを制限することで、保険料金を下げている仕組みが増えています。任意保険に加入していても、補償対象外の人が運転している場合は、任意保険は無責(使用できない)となりますので注意が必要です。
例)本人限定の保険なのに、友達が運転していたなど。
無免許運転の車にぶつけられた?補償は?
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①ぶつけられてケガをしたケース
無免許で運転した人の車に強制的にかかっている自賠責保険によって、ケガの治療費、休業補償、慰謝料など120万円を上限に支払われます。また無免許運転した方が任意保険に加入していれば、120万円を超えた部分を対人賠償として支払ってくれます。またご自身の自動車保険で人身傷害保険に加入している場合は、自身の人身傷害保険で先行対応していくことも可能です。
無免許運転では、飲酒運転と違う事象が起きる可能性があります。場合によっては、車の車検が切れていることがあったりします。こうなると強制保険である自賠責保険も切れている可能性が出てきます。この場合は、政府が行っている自賠責保険(共済)で「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」の補償を受けることが可能であります。ただ、かなり複雑な処理をすることになるので、可能であれば自身の人身傷害保険で先行対応してもらうのがおススメです。
②ケガはしなかったが、車が破損したケース
無免許運転した人が任意保険の対物賠償に加入していれば、この部分で補償をしてくれます。もし任意保険に加入していない場合は、無免許運転者本人から修理代をもらう必要が出てきます。この場合は、ご自身で交渉するのは中々難しいので、もしご自身加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついているならば、依頼するのも一つでしょう。またご自身に車両保険がついているならば、先に車両保険を使用し、後で加入保険会社から相手に請求(求償権が移る)してもらうことも可能です。
※筆者ワンポイントアドバイス
無免許運転の場合には、無免許運転である事由が先述した通り多くあります。「わかっていて無免許」=無車検の車、無保険であったり、うっかり無免許=車検あり、任意加入であったりとシチュエーションが増える傾向にあります。ご自身で解決が難しい場合は、悩まず自身加入の保険会社に相談したり、弁護士に相談することをおススメします。
まとめ
飲酒運転・無免許運転の車にぶつけられた!補償は?をまとめると
- 飲酒運転・無免許運転した人が、自賠責保険・任意保険(対人・対物)に加入していれば、被害にあった側は補償を受けられる
- 自賠責保険のみに加入していた場合は、対人部分は、ケガの場合120万円まで補償を受けられる
- 無車検で自賠責も切れてしまっている場合(任意保険も未加入)は、政府の保障制度が利用できる
そもそも事故にあわないように運転しているにもかかわらず、万が一事故にあって、その相手が飲酒運転や無免許運転者であったら目の前が真っ白になりますよね。またこちら側が悪くないのに補償を受けられない可能性も出てきます。実際に事故にあったときには、ご自身の保険が利用できるような内容にアップデートしておくことも良いでしょう。