普段運転していると何気なく、車を路肩に止めてしまうことはありませんか?また、少しの時間だからと車から離れてしまうことも。しかし、駐車禁止場所で少しぐらいだかと思っといても警察官は許してくれません。今回はそんな駐車禁止のルールについてご紹介していきます。
似ている駐車禁止と駐停車禁止の道路標識、駐車と停車の違いは?
駐車の意味と駐車禁止の道路標識・路面表示
駐車とは、すぐに車が走り出せない状況にあることを言います。また、運転手が乗っていたとしても、5分以上同じ場所に居続けると、これも駐車に見なされてしまうのです。
例えば、友人を駅に迎えに行った時に、「予定通り電車が到着せず5分以上車を止めて待つことになった」、この場合も駐車になります。もちろん車から離れた時点で駐車の扱いになるので、駐車禁止の場所では十分注意しましょう。
駐車禁止の場所とはどのように判断すれば良いのでしょうか。お車にお乗りの方は自動車免許を取得する際に覚えたと思いますが、改めて確認しておきましょう。
【駐車禁止の道路標識】
上の標識や表示がある場所では、駐車することができません。
停車の意味と駐停車禁止の道路標識・路面表示
停車とは、車がすぐに「走り出せる状態」を言います。5分以内の荷物の積み下ろしなどで車を止める場合は停車の範囲内です。
しかし、5分以内だからといって車から離れた場合、これはすぐに車が走り出せない状況になるので停車ではありません。勘違いされる方が多いので注意しましょう。
【駐停車禁止の道路標識】
上の標識や表示がある場所では、駐車も停車もできません。
補助標識の有効範囲は?
標識には、規制・指示・警戒・案内を示す「本標識」と、本標識に曜日や時間帯、自動車の種類などの有効範囲を定めるために用いられる「補助標識」というものがあります。
時間帯や曜日などによって駐車違反になるかどうかが変わってくるので、本標識の下に四角い補助標識があるのか、内容なども確認しましょう。
また、補助標識の有効範囲なで駐車違反をした場合、罰金や違反点数も変わってくるので補助標識の意味はしっかり理解することが必要です。
道路標識がなくても駐車禁止と駐停車禁止の場所は?
道路標識がなくても駐停車禁止の場所(軌道・急坂・トンネル・交差点・曲がり角・横断歩道・踏切・バス停・安全地帯など)
1、軌道敷内
軌道敷内とは、車と同じ道路を走る「路面電車」と呼ばれる車両が通る場所を言います。路面電車の通行に際し妨害となる場所の駐停車は禁止になります。
2、急坂、トンネル、交差点、曲がり角、横断歩道、踏切、バス停
これらの場所が駐停車禁止なのは、車を運転されている方であれば当然と思われるでしょう。ただでさえ見通しの悪い急坂や曲がり角なんかに車が止まっていたら通行の妨げになります。
3、安全地帯
安全地帯は、路面電車の乗客が乗り降りする場所になります。青地に白のチェックのようなV字のマークをした標識なので覚えておきましょう。
【安全地帯の道路標識】
道路標識がなくても駐停車禁止の場所(火災報知器・車庫・道路工事・消防・消火栓など)
1、火災報知器
火災報知器の1m以内は駐停車禁止になります。
今ではあまり見かけることはないと思いますが、覚えておきましょう。
2、車庫
お店や住居の車庫の出入り口から3m以内は駐停車禁止になります。
3、道路工事現場
道路工事現場の5m以内は駐停車禁止になります。
道路工事現場付近に駐停車しようと思う人はいないと思いますが、駐車違反になります。
4、消防機械器具置き場
消防機械器具置き場の5m以内は駐停車禁止になります。
5、消火栓
消火栓の5m以内の駐車は禁止になります。
マンションやビルの出入り口付近に配置してあることが多いです。
無余地駐車・二重駐停車の場所
無余地駐車と二重駐停車という言葉を耳にしたことはありますか?
あまり馴染みがある言葉ではないと思いますが、どちらもやってしまうと駐停車違反になります。
無余地駐車とは…
本標識のしに補助標識で「駐車余地6m」と示している場合、駐車したさ時に車両から右側に6m以上の余地がないと違反になるということです。
二重駐停車とは…
すでに道路に車が止まっているところに、並行して車を駐停車することを「二重駐停車」と言います。一般常識がある方ならまずやらないと思いますが、違反になりますので注意しましょう。
駐停車禁止路側帯・歩行者用路側帯の内側
規制する標識などがなくても、駐停車すると違反になってしまう路側帯があるのをご存知でしょうか?
駐停車禁止の路側帯
道路の端に白線(車道街側線)と破線が引かれている場合駐停車禁止の路側帯になります。その内側は歩行者と軽車両のみが通行可能です。
歩行者用路側帯の内側を75cm必要
自動車を駐停車させた場合に歩行者用路側帯として75cmの幅を確保する必要があります。駐停車した時に歩行者用路側帯として75cm以下になると駐停車違反になるので注意しましょう。
駐車禁止や駐停車禁止の違反点数・罰金は?
駐車禁止や駐停車禁止の取り締まり方法
警察が駐車違反(停車)をどのような基準で取り締まっているかご存知でしょうか?
車の運転手がその場から離れていて「すぐに車を運転できない状態」、これを確認したら間に関係なく取り締まることが可能です。
駐車禁止や駐停車禁止の違反点数は?
駐車禁止と駐停車禁止の場所では違反の点数も違ってきます。
駐車禁止の場所
減点数…2点
駐停車禁止の場所
減点数…3点
駐車区間で時間制限などあり、その時間制限を超過すると原点があります。
減点数…1点
駐車禁止や駐停車禁止の罰金は?
駐車禁止場所と駐停車禁止場所では反則金も変わります。また駐車区間で時間制限がある場合、それを超過すると減点がありましたが、反則金もあります。
駐車禁止の場所
反則金…15000円
駐停車禁止の場所
反則金…18000円
駐車区間で時間超過の場合
反則金…10000万円
放置車両確認標識(駐車違反ステッカー)を放置するとどうなる?
駐車違反のスッテカーを貼られてしまったらどうしますか?
多くの方は違反ステッカーを持って出頭しているのではないでしょうか。もし仮に駐車違反ステッカーを放置するとどうなるのか気になる方もいるでしょう。そんな方のために今回は、出頭した場合と出頭しせずに放置した場合を見ていきましょう。
駐車違反ステッカーを持って出頭した場合
出頭すると運転者に責任を追及されますので、車を放置した場所に応じた「違反点数が減点される」ことになります。また反則金も違反点数と同様に取られることになります。
駐車違反ステッカーを放置した場合(出頭しない)
駐車違反ステッカーを放置すると、警察署から「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送られてきます。
放置違反金の仮納付書は、反則金を収めるための振込用紙になり、郵便局などで収めることができます。反則金を収めれば「違反点数を減点」されることはありません。
弁明通知書は、駐車違反の取り締まりに対して異議申し立てができるというものです。もし自身に駐車違反をしていないことを証明できれば、違反点数の減点も反則金を納付する必要もありません。
上記の内容で分かるように出頭しなくても罪に問われることはありませんし、出頭すると逆に違反点数を引かれるので損です。
駐車違反シールを貼られた場合はまず、放置して「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送られてくるのを待ちましょう。