車に何気なく積んでいたら、まさかの逮捕!?車載不可のもの

     
   

皆さんは、DIY作業する工具などを車にしまっているでしょうか?それともガレージなどの倉庫に保管しているでしょうか?

車に積載している場合、まったく犯罪などに係わるつもりがなくても、「疑われ、調べられ、さらには逮捕」なんてことに発展してしまうかもしれません。

ここでは、車に安易に積んでいたり、携行していたりしてはならない物などを説明してみたいと思います。

車に保管利用できるが、積載できないって?

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車には、トランクがあったり、ラゲッジスペースがあったりします。最近の車であれば、シートアレンジも多様にでき、いわば車を保管場所のスペースとして利用することもできます。それだけでなく、キャンプ道具なども豊富に積載できます。

中でも自分の部屋で収納できないものまで車に「積みたい、積んでいる」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

じつはそこには、大きな落とし穴が隠れているかもしれません。そもそも車は保管場所代わりに利用することは可能ですが、積載してはならないものが存在します。積載したために多くの問題が起こり得ます。

自宅と車では保管できるものが違う!?

銃刀法や違法薬物・爆発物などは、ふつうは所持することもできないものなので、車にも積んではならないと皆さんも認識しているのではないでしょうか。

このようなアカラサマにダメと判るもの以外に、車に積載してはならないものが多くあります。家に置いておいても問題ないために、車にも積載可能と認識している方が大多数のようです。

軽犯罪法第1条2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」という法律からきています。

簡単解説!車に積載してはならない物

引用:https://www.photo-ac.com/

先程も解説しましたが、軽犯罪法第1条2号の規定において、物によっては車の中であっても理由なく携行してはならないことになります。

例えばキャンプなどの理由があれば問題ないのですが、刃物などをそのまま車の座席に出しっぱなしにして、移動しているというのはやめた方が良いでしょう。きちんとボックスに収納しておくことが大事です。

単純に保管しているため、というのは具体的な理由に当てはまらないことになるようです。こういった場合は、なるべく車に積載しないようにしましょう。

またバールやドライバーは、窃盗道具の指定侵入工具として規定されています。意味なく車の中に積載するのはやめておきましょう。

単管などのパイプ類は、工具の延長用などで利用することで積載している人も居ますが、間違いなく争い事と間違えられる可能性があります。車載は避けましょう。

どう言った時に積載物を確認されるの?

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一番多いのは、検問でしょう。

検問は、いろいろなシチュエーションで行われると思います。「近くで犯罪が発生した場合」・「取り締まり現場」・「世界サミットなどの国家プロジェクト」など、幅広い地域で行われています。

全く悪いことをしようと考えていなく、たまたまその検問エリアで検問を受けた時に、車載してはならないものが、発見されてしまうことが多いようです。

また普段から車の後ろが見えないくらい荷物を積んでいる人は、事故などへの影響を警邏中の警察が判断して止めることがあります。こういった場合にも、積載物が確認されたりします。

そうなんです。「とくに何も問題がない、と思ったときに調べられ、アレ?」となることが多いようです。

これとは別に、シートベルト違反・スピード違反・交通事故などの発生によって警察に呼び止められた際に、積載物について問われることも在ります。

何気ないところで検問などで止められて、「アレ!?これは?」となってしまい、長い時間職務質問されたり、受け答えの仕方によっては逮捕なんてこともあり得ます。

普段から車に積載してはならないものを確認して、降ろしておくことがトラブル回避に役立つのではないでしょうか。どうしても理由があって、車に積載する際は、きちんと収納してトラブル回避できるようにしておきましょう。

いろいろな所で検問や規制、さらには取り締まり活動が行われています。いつ自分も検問などの対象になるかはわかりません。一度車の積載物を確認しておくと良いでしょう。

逆に携行していないといけないものは?

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車に積載・携行してはならないものがある一方で、車を運転しているときは、必ず携行・掲示してなければならないものもあります。

①道路交通法第95条の免許証の携帯及び提示義務の項目で、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」というのがあります。

第二項では、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定提示を求められた際には、提示する義務も発生しています。

免許証は必ず携行しておかないとなりません。

②道路運送車両法第66条1項では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められています。

車検証と検査標章は、有効期限のあるものを携帯・掲示しましょう。

③自賠責保険は、車を所有し公道を走行する場合は必ず加入する強制保険です。自動車損害賠償保障法第8条にて「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」となっています。

自動車損害賠償責任保険証明書は、必ず携帯しておかないとなりません。

車検証・自動車損害賠償責任保険証明書は、グローブボックスに収納し管理しましょう。検査標章は、フロントガラスの正規の位置にきちんと貼っておくのが良いでしょう。

まとめ

車に何気なく積んでたら、まさかの逮捕!?車載不可のものをまとめると

  • 車には、積載してはならないものが多くあります。一度車の中を確認しましょう
  • 積載していることで、突然の検問などで長く拘束される可能性があります
  • 逆に携行・掲示しておかなければならないものもあります。

ここでは、見落としがちな車に携行・積載してはならないものをご紹介しました。場合によっては、逮捕に至ってしまうケースもあるようです。皆さんも車の中を一度確認してみると良いでしょう。

 

 

 

 

 

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