シートベルトの着用ルールをおさらい!後部座席の着用義務や免除規定、4点式シートベルトで公道走行は違反?

     
   

さて、車を運転される方ならだれもがその必要性を信じて疑わないシートベルトですが、皆さんは正しく着用していますか?

平成になってからの道路交通法の改正は、大きな事故が起こる度と言っても過言では無いほどに改正を繰り返しています。その中でもシートベルト着用に関する道路交通法の改正は、比較的頻繁に行われている改正の一つです。

命を守るシートベルトですが、まだまだ着用率が1000%には遠いというのが現状です。

今回はそんなシートベルトの着用ルールや免除次項、意外と知られていなす道路交通法の内容についてなど、シートベルトにまつわる様々な点についてご紹介します。

シートベルトの着用ルールをおさらい

ではまず最初に、シートベルトの基本的な着用ルールをおさらいしてみましょう。

シートベルトの着用義務があるのは?との質問にあなたは正確応えることができるでしょうか?大半の皆さんは「多分こんな感じ」「以前はこうだった」など、あいまいな答えになってしまうのではないでしょうか?

守ることが義務である法律も、その詳細を知らなくては正しく守ることはできません。

シートベルト着用のルールを様々な場面を具体的に紹介しながらご説明します。

前席・後席ともにシートベルトは高速道路・一般道を問わず着用義務

度重なる道路交通法の改正により、もっとも勘違いが起こっているのが後席のシートベルト着用義務に関してではないでしょうか?以前の道路交通法では後席はシートベルト着用義務がないといった時代が長く続きました。そのため特に年配の運転手の方からは「後席はシートベルトはしなくても良い」といった意見が多く聞かれます。

実際に昔(といっても相当昔ですが・・・)の自動車にはそもそも後部座席にシートベルトが装備されていないのが当たり前でした。

その後、道路交通法の改正により後部座席も高速道路走行中は着用が義務化され、現在では高速道路・一般道の隔たり無く後席にもシートベルトの着用義務が明記されています。

バック走行時などのシートベルト着用の免除規定は?

それでは運転手や乗員はいつ、いかなる時もシートベルトを着用していなければならないのでしょうか?

その答えは「No!」です。

道路交通法では、シートベルトの着用を義務化している一方で、免除規定も設けられています。では、どのような事案が免除に該当するのか詳しく見ていきます。

実際の道路交通法には直接的な免除の記載や規定はありません。その代わりに次のように記載されています

 

その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない

これもまた、なんとも曖昧な表現です。では実際にはどのような場面でシートベルトの着用が免除されるのでしょうか?一般的には次の項目が該当するとされています。

 

1. ケガ、障害、妊娠で、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない人
2. 著しく座高が高い人又は低い人、著しく肥満する等の身体の状態により、適切に座席ベルトを装着することができない人
3. 自動車を後退させる時
4. 消防士等が消防用車両を運転する際
5. 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転する際
6. 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際
7. 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されている時
8. 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する時
 

このうち、実際の運転において起こり得る可能性があるのは1と2・3くらいでしょう。つまりは殆どの場合、シートベルトの着用は免除されないということになります。

シートベルトに関する最新の交通ルールは?

さて、それでは改正に改正を繰り返し日々変化をしている道路交通法の最新の規定はどのようになっているのでしょうか?これまでは各自動車メーカーの努力義務であった項目にも義務化の流れが加速している、現在の最新道路交通法。

その中でも最近になって大きく変化した項目について、詳しくご紹介します。

後部座席のシートベルト未着用を警告するアラートを新車に義務化

これはシートベルトの着用する義務が発生している状況、つまり誰かが座席に着席をしている状況を車が判断し運転手にアラートを送る昨日が義務化されたということです。

これまでは運転席と助手席についてのみ適応されていましたが、新たに施行される道路交通法では、その適応範囲が後部座席にまで拡大されました。だた、一部には後部座席に一定の重さ以上の荷物を積載してしまってもアラートが作動してしまうなどの問題点もあり、各自動車メーカーは対応策を求められいます。

貸し切りバスの補助席にもシートベルト設置が義務化

もう一つの大きな変更は、バスなどの貸し切り車両の補助席に対するシートベルト設置の義務化です。

補助席とはいえ実際に人が座った状態で運行するわけですから当然と言えば当然の変更です。しかし、シートベルトはただ増設すれば済むものでもなく、その設置基準が厳格に設けられています。

その為、新たにシートベルトを設置するためには場合によっては補助席の数を減らすなどの措置が必要な場合もあり、この点においても各メーカーの対応が分かれる点となりそうです。

シートベルト警告灯・警告音に関するルールは?

さて、最新の道路交通法で規定の一部が変更された警告灯や警告音についてですが、故障やその他意図的な改造を行った場合の罰則規定や車検時の合否についてもご紹介しておきます。

シートベルト警告灯が点かない、点きっぱなしは車検に通らない?

まず、この警告灯及び警告音の扱についてですが、道路運送車両の保安基準の条項に則した自動車検査独立行政法人審査事務規程に要点の記載があります。一般的に審査事務規程と呼ばれているもので、車検の検査の基準とされている規定によって取り決めが行わエています。

では、実際に警告音や警告灯が切れていたり、つきっぱなしの状態では車検には通りません。一見すると切れていた場合は問題がありそうですが、つきっぱなしは問題無いように感じてしまいます。しかし、あくまでも運転手の注意を促すことが目的の装置であるため、正常に作動しない状態の物は検査を合格できないと判断されてしまいます。

シートベルト警告音のキャンセラー(解除)は違法?

では、意図的に警告音を解除した場合はどうでしょうか?

先ほどの点灯・非点灯にも関係するのですが、道路交通法が改正となり警告音が義務化されるより以前の車は警告音をキャンセルしても問題の無いことになります。これは警告灯のランプについても同様です。

義務化前の車両はあくまでもメーカーの自主判断でこの種の装置が取り付けられており、元々が車検の際の検査対象とはなっていません。

シートベルトの種類

さて続いては、現在発売されている車に取り付けられている様々なシートベルトを種類別にご紹介します。中にはチャイルドシートの取付が不安手になってしまうシートベルトもありますので、チャイルドシート取付の際には注意が必要です。

引用元:TOKYO SUBARU

ELR式シートベルト

主に運転席と助手席に標準的にとりつけられているシートベルトです。

運転時の衝撃を感知して、シートベルトをロックする機能がのなわっています。その際、エアバックと連動する機構や衝撃を吸収できるようシートベルトが自動で調整される機能などを兼ね備えているのも特徴です。

チャイルドシート固定機能(ALR)付きシートベルト

主には後部座席に設置されるシートベルトです。チャイルドシートを安全に固定するため、シートベルトを一度すべて引き延ばすと任意の位置で固定ができ、再度すべてを引き出さない限りロックが会場できない仕組みを有しています。

シートベルトの種類によっては安全にチャイルドシートを固定することが難しいシートベルトも存在します。特に古い車の場合テンショナー機能そのものがないシートベルトにチャイルドシートを固定することは非常に危険なため注意が必要です。

シートベルト未着用の違反点数、反則金は?

シートベルトの未着用はれっきとした道路交通法違反に該当し、罰則規定が設けられいます。

少し話がこんがらがってしまいがちなのですが、初めにお伝えした通り後部座席のシートベルトは一般道・高速道路を問わず現在は義務化されています。しかし罰則が設けられているのは高速道路のみです。

違反時の罰則は原点1、科料(違反金)はかかりません

違反金もなく、一般道では原点もないとなると「未着用でもかまわないのでは・・・」と感がえてしまいがちですが、同乗者の命を守る大切な装置であることに変わりはありません。

全ての座席で「乗ったら締める」の徹底を!!

 

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