毎年新しいクルマが登場するように、クルマに関わる法律も毎年整備されています。
ここでは最新の道路交通法の中でもクルマに関するもの、自転車に関するものを中心に解説していきます。また、最近取り締まりが強化されている「違法マフラー」についてもレクチャー。
ここ数年の道路交通法改正のポイントとしては、悪質・危険運転者への対策等を含む運転免許に関するもの、環状交差点の交通方法、自転車の危険運転に関するものなどが挙げられます。
「知らなかった」では済まされない内容だけに、しっかりチェックしておきましょう。
更新時に注意!「運転免許」に関するポイント
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大(平成27年6月17日施行)
酒気帯び運転や過労運転などで交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象となりました。
一定の病気に関わる運転者の対策(平成27年6月1日施行)
一定の病気に該当するなどの理由で免許を取り消された場合、症状が改善するなどして取り消しから3年以内で免許を取得した人については、取り消されていた前後の期間の免許が継続していたものとみなされます。
全日本交通安全協会 改正道路交通法のあらまし より
なお、合計期間が5年以上で無事故・無違反であれば「優良運転者」となります。
ここでの「一定の病気」とは、クルマなどの運転に支障を及ぼすおそれのある病気のことを指し、政令で定められています。具体的には、
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・双極性障害(そううつ病)
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知・予測・判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・認知症
などが挙げられます。
免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備(平成26年6月1日施行)
公安委員会は、免許の取得・更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができるようになりました。
全日本交通安全協会 改正道路交通法のあらまし より
質問票を受けた者は、それに答え公安委員会に提出しなければなりません。ここで虚偽の記載や報告を行った場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
悪質・危険運転者への対策(平成25年12月1日施行)
悪質・危険な無免許運転の根絶を目指すべく、運転者に対する罰則が強化され、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。
具体的には、無免許運転、無免許運転の下命・容認(クルマの使用者等が、運転者に対して違法行為を認めること)および偽り、その他不正手段により免許証等の交付を受けた際の罰則が、3年以下の懲役または50万円以下の罰金へと引き上げられました。
千葉市ホームページ より
また、無免許運転ほう助行為に対する罰則が新設されました。無免許運転を行うおそれがある者に対してクルマを提供すると、3年以下の懲役または50万円以上の罰金。
運転者が免許を所持していないことを知りながら、その運転者にクルマを運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりました。
「環状交差点(ランドアバウト)」の交通方法についてのポイント
環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備(平成26年9月1日施行)
環状交差点とは「ランドアバウト」とも呼ばれ、車両の通行する部分が環状になっている交差点のことで、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものを指します。
交差点における待ち時間や交通事故の減少が期待されています。
環状交差点を通行する時は、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入しましょう。また交差点内を通行している車両が優先となりますので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
交差点を出る場合は、出ようとする直前の出口の側方を通過した時に左ウインカーを出し、交差点を出るまで合図を継続します。
慣れない場所でも慌てないように、あらかじめ交通方法を各都道府県警のサイトなどで確認しておくと良いでしょう。
意外と知らないことが多い「自転車」に関するポイント
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備(平成27年6月1日施行)
一定の危険な違反行為を行い、年に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならなくなりました。
危険な違反運転とは、以下の通りです。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
これに従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ると規定されました。
右側通行を行った場合は通行区分違反として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
そのマフラー、大丈夫?違法マフラーは今すぐ止めよう!
国土交通省が平成28年6月を強化月間とし、大掛かりな街頭検査を行った「違法マフラー」。取り締まりの対象となるのはクルマやバイクの使用者のみならず、不正改造を行った業者も立ち入り検査が行われるようです。
もちろんクルマの場合ですとJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)認定品のマフラーであれば、騒音などの規制をクリアしているため問題はありません。しかし、それを証明する書類(保安基準適合の認定証)を常にクルマの中に携帯している必要があるので、注意しましょう。
問題は、バッフルなどで騒音低減が容易にできるマフラーを使用している場合です。こういったタイプのマフラーは規制対象となり、違法マフラーとみなされます。
「音が大きい=カッコいい」という時代は終わりました。罰金が怖いからという理由ではなく、住民の方に迷惑をかけないためにも違法マフラーの装着は今すぐ止めましょう。
普段からきちんとした運転をしていれば、違反は起きませんし、過度に恐れる必要はありません。危険なのは、「自分くらいは良いだろう」という油断。これが違反くらいで済めば、個人の問題ですのでまだ良いですが、大きな事故が起こってからでは取り返しのつかないことになりかねません。
クルマやバイク、自転車を運転するということは、責任が必ずつきまといます。一人ひとりがスマートな運転を心がけ、事故や違反のない社会を目指していきたいものです。
【関連記事】
【バック・停止・感謝】教習所じゃ教えてくれないハザードランプの3つの意味
【マナー違反】空気が読めない運転はこれだ!知らず知らずにKYにならないために知っておきたい7個のこと